地域づくり支援学生団体アモエニタス

規約



第1章 総則

第1条 名称
@以下を当団体の名称とする。
 地域づくり支援学生団体アモエニタス(amoenitas)
Aアモエニタス(amoenitas)とは、英語のアメニティー(amenity:心地よさ、快適さ)の語源であり、「愉快な、楽しい、感じの良い、快活な」の意味を持つラテン語である。アメニティーが充実したよう地域を作るうえでも、このアモエニタスの持つ意味を忘れず大切にしていきたいと考え、当団体の名称とした。
 また、地域づくりを行ううえで大事な三要素は、「ばか者(何かに熱中できる人)、わか者(行動力があり、瑞々しい感性と柔軟な発想ができる人)、よそ者(外からの客観的な視点・ 新鮮な視点で物事を見ることができる人)」と言われる。学生は、これらの要素を兼ね備えた素晴らしい地域づくりの人材であると考え、名称に「学生団体」であることを明記した。
B当団体の略称をアモ、もしくはアモエニとする

第2条 主たる事務所の所在地
@当団体の主たる事務所の所在地を以下の住所とする。
 省略
A以下の住所を主たる事務所に附随する作業場とする。
 省略




第2章 目的及び理念

第3条 理念
 以下の内容を当団体の理念とする。
 当団体において地域づくりを行う際には、当事者主権を有するのは地域住民であることを常に自覚し行動することを原則とする。
 なお、地域住民とはその地域に定住しているもしくは、その地域で日常の大半を過ごしている人々とする。

第4条 目的
 以下の内容を当団体の目的とする。
@学生の目的
・学内のみに関わらず、積極的に地域の活動に参加することとする。
・学生が地域づくりを通して、やりがいや、やりたいことを発見し、充実した学生生活ができる機会となる場を提供することとする。
・人と人とのつながりを大切にし、地域との交流を深めることとする。
・学生が地域づくりの活動を通して、自らの視野を広げ、自らの成長や、経験や専門知識の向上を目指すこととする。
・学生が地域とのかすがい(地域との軟骨!)を目指し、よりよい地域づくりを目指すこととする。
A地域の目的
・地域が若さにあふれ、活気と潤いに満ちた地域への実現を目指すこととする。
・地域の持つさまざまな場所や人の持つ魅力を発見することとする。
・地域が人々の交流の場や、人々が心地よく暮らせる場となることを支援していくこととする。
・地域が活気を持ち、地域住民が居心地よく、安全な地域であることを実感できる地域づくりを目指すこととする。
・住みやすい地域づくりを目指すとともに、活動の拠点である大学でも、行きたくなる大学づくりも目指すこととする。






第3章 活動内容

第5条 活動の種類
この団体は、第4条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。
(1)まちづくりの推進を図る活動
(2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3)環境の保全を図る活動
(4)社会教育の推進を図る活動
(5)経済活動の活性化を図る活動
(6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活        
   動


第4章 会員

第6条 種別
 この団体のメンバーは、次の2種とする。
(1)正メンバー この団体の目的に賛同し、積極的に運営に携わる意思をもって入会した個人及び団体。
(2)サポーター この団体の目的に賛同し、団体の活動を継続的に援助する意思のある個人及び団体。

第7条 入会
@メンバーの入会については、特に条件を定めない。
Aメンバーとして入会しようとするものは、代表が別に定める入会申込書により、代表に申し込むものとし、代表は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
B代表は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

第8条 メンバーの資格の喪失
 メンバーが次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又はメンバーである団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。

第9条 退会
 メンバーは、代表が別に定める退会届を1ケ月前までに代表に提出して、任意に退会することができる。但し、提出後1ヶ月であれば提出した退会届を撤回することができる。

第10条 除名
 メンバーが次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、そのメンバーに対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この規約等に違反したとき。
(2)この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)当団体の利益を著しく害する行為を行ったとき。

第11条 拠出金品の不返還
 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。


第5章 役員

第12条 種別及び定数
@この団体に次の役員を置く。
(1)代表1人
(2)副代表1人
(3)会計1人
(4)監査1人

第13条 役員の選任
@役員は総会においてメンバーの中から選挙にて選任する。
A副代表は会計または監査と兼任することができる。ただし会計と監査は兼任することができない。

第14条 役員の職務
@代表は、本団体を代表し、その運営を総括する。
A副代表は、代表を補佐して本団体の運営を行う。代表に事故があるとき、あるいはその業務を行えないときは、代表があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
B会計は、本団体の諸会計を管理し、各月最初のミーティングで会計の報告を行う。
C監査は、会計の職務を監視し、不正行為を発見した場合は総会で報告する。

第15条 任期等
@役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
A補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
B役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第16条 欠員補充
 役員及び部門担当者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。ただし補充ができない場合は第13条第2項によって兼任することができる。

第17条 解任
 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

第18条 報酬等
メンバーの報酬は別規定による。


第6章 総会

第19条 種別
 この団体の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

第20条 構成
 総会は、正メンバーをもって構成する。


第21条 権能
 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算の承認
(6)役員の選任又は解任、職務及び正メンバーの報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第31条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)その他運営に関する重要事項

第22条 開催
@通常総会は、毎年度1回開催する。
A臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)役員会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正メンバー総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

第23条 招集
@総会は、第22条第2項第3号の場合を除き、代表が招集する。
A代表は、第22条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から1ヶ月以内に臨時総会を招集しなければならない。
B総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに会議にて通知しなければならない。

第24条 議長
 総会の議長は、その総会において、出席した正メンバーの中から選出する。

第25条 定足数
 総会は、正メンバー総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

第26条 議決
@総会における議決事項は、第16条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
A総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正メンバーの過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第27条 表決権等
@各正メンバーの表決権は、平等なるものとする。
Aやむを得ない理由のため総会に出席できない正メンバーは、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正メンバーを代理人として表決を委任することができる。
B前項の規定により表決した正メンバーは、第18条、第19条第2項および第21条第1項第2号の適用については、総会に出席したものとみなす。
C総会の議決について、特別の利害関係を有する正メンバーは、その議事の議決に加わることができない。

第28条 議事録
@総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正メンバー総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
A議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。


第7章 資産及び管理

第29条 資産の構成
 この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)活動に伴う収入
(6)その他の収入
第30条 資産の管理
 この団体の資産は、会計担当者が管理し、その方法は、ミーティングの議決を経て、代表が別に定める。

第31条 会計の原則
 この団体の会計は、団体の別規定に定める原則に従って行うものとする。

第32条 活動計画及び予算
 この団体の活動計画及びこれに伴う収支予算ば、役員が作成し、ミーティングの議決を経なければならない。

第33条 暫定予算
@前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、役員は、ミーティングの議決を経て、予算成立の日まで前活動年度の予算に準じ収入支出することができる。
A前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第34条 予備費の設定及び使用
@予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
A予備費を使用するときは、ミーティングの議決を経なければならない。

第35条 予算の追加及び更正
 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、ミーティングの議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

第36条 活動報告及び決算
@この団体の活動報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎活動年度終了後、速やかに、役員が作成し、担当者の監査を受け、ミーティングの議決を経なければならない。
A決算上剰余金を生じたときは、次活動年度に繰り越すものとする。

第37条 活動年度
 この団体の活動年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第38条 臨機の措置
 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、ミーティングの議決を経なければならない。


第8章 規約の変更、解散及び合併

第39条 規約の変更
 この団体が規約を変更しようとするときは、総会に出席した正メンバーの3分の2以上の多数による議決を得なければならない。

第40条 解散
@この団体は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする活動の成功の不能
(3)正メンバーの欠亡
(4)合併
A前項第1号の事由によりこの団体が解散するときは、正メンバー総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。

第41条 残余財産の帰属
 この団体が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、解散の総会で定める者に、譲渡するものとする。

第42条 合併
 この団体が合併しようとするときは、総会において正メンバー総数の3分の2以上の議決を得なければならない。



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